4・5・6月は稼いではいけない!社会保険料のカラクリ



標準報酬月額

 

前項で耳慣れない言葉がでてきましたね。それは「標準報酬月額」です。この標準報酬月額とは、月額の報酬を報酬額に応じて何段階かの等級に区分けしたもののことです。4~6月3ヶ月間の報酬金額そのものではなく、等級で決まるということです。

 

標準報酬月額の区分に応じて保険料が決まってしまうのです。まとめておくと、厚生年金、健康保険の保険料は、4~6月という3ヶ月間の報酬の平均額を元に決定され、これを標準報酬月額と呼ぶということになります。この標準報酬月額の決定時期は、毎年7月1日です。この標準報酬月額を所定の表に当てはめ、その年の1年間の社会保険料が決定します。この改定額はその年の9月から翌年の8月まで1年間有効です。

 

3月、4月に力いっぱい働いて、給料が増えて喜んだ後で、保険料が増えてガックリ、ということも考えられるのです。ちなみに、標準報酬月額ですが、厚生年金と健康保険で区分の仕方が少々異なり、そこも要チェックです。

 

そして、もうひとつ大変重要なことがあります。その他の保険料増額の条件というのがあるのです。その条件とは、「基本給や月々の定額手当に変更があった時。つまり固定賃金アップの時」、「変更後3ヶ月間の給与平均額が、従前標準報酬と比較して2等級以上変動した時」、「上記変更後の3ヶ月間にいずれも17日分以上の賃金が支払われている時」となっています。つまり、4~6月に報酬が上がらないように工夫したとしても、固定賃金が上がると保険料は適当かどうか再検証する仕組みなっているのです。

 

そして、表題のメインとなっている「報酬」つまり固定賃金の中身です。報酬とは、「賃金、給料、手当などの名称を問わず、労働の対償として受け取るもの全て」ですから、基本給意外に、残業手当、休日手当、皆勤手当、役付手当など、そして、通勤手当、住宅手当なども報酬になるのです。通勤距離が長くなると給料据え置きでも社会保険料を引き上げることがあるのです。いやはや、これは不可抗力ですね。