4・5・6月は稼いではいけない!社会保険料のカラクリ



理不尽な保険料

 

こうした社会保険は生命保険などとは違って、自分で選ぶ保険ではありません。ただし、社会保険に加入したいと思っても、自分が働いている会社が社会保険に加入している必要があるのです。社会保険に加入する義務が発生する事業所というのは、「常時従業員が働いている法人事業所」、「常時5人以上の従業員が働いている工場、商店、事務所等の事業をしている個人事業所」ということで、業種によっては加入が義務付けられていないような業種もあります。

 

さて、はじめの社会保険料についてですが、これは社会保険に加入するときに決定します。はじめて会社に入社、転職したりした時は、給料の見込み額で決まります。見込み額と言ってもピンとこないかもしれませんが、これは基本給や支払われるであろう残業手当、その他手当等を加えた見込額のことで、実際は「標準報酬月額」の表に当てはめて決定されます。

 

ここで前述した理不尽な点が発生するのです。それが「3ヶ月の報酬で1年間の保険料を決める」ということです。はじめに決定した社会保険料がずっと続くのではありません。年に1回、実際に支払われた報酬に合わせた改定があり、その対象となっている社会保険が「厚生年金保険料」と「健康保険料」です。そういうことで、4~6月の3ヶ月間の給料の額によって決定されてしまいます。

 

これでおわかりだと思いますが、4~6月の間に給料を多くもらうと、1年間の社会保険料が高くなるということです。普通、会社の給料は月末締めの翌月20日払いです。そうなると、4月の給料は3月に働いた分です。3月は年度末ですから1年で1番忙しい時期です。4月もスタートダッシュで忙しいでしょう。めちゃくちゃ残業したという人が多いのです。この残業代が社会保険料増額のシナリオに結びついてしまうのです。